302登録の方法
自分で軽自動車に302登録を申請する方法
(軽自動車でトレーラーを牽引する場合)
軽自動車でも、車両後部のフレームにヒッチメンバーと呼ばれる装置を取り付けることで、比較的簡単にトレーラーを後方に牽引することが可能です。
ここでは、代行を依頼せず、ご自分で302登録の手続きをする方法を説明します。
COLD STORAGE BOX Portableを牽引するために302登録申請する時お困りの点や疑問点があれば、弊社がお客様をサポートいたします、いつでもお知らせください。
牽引可能なトレーラーの重量は、牽引車の車両重量によって制約されます
ナンバーの必要なトレーラーには、黄色ナンバーの軽トレーラーと白ナンバーの普通自動車規格のトレーラーが存在します。(COLD STORAGE BOX Portableの場合、2.2mモデルは軽トレーラー、3.7mモデルは普通自動車規格のトレーラーです)
トレーラーのサイズや最大積載量によって異なるカテゴリーがありますが、軽自動車では一般的に軽トレーラーを使用します。
牽引可能かどうかを確認するには、まず牽引車と被牽引車の車検証を確認します。その後、被牽引車であるトレーラーの車両本体(車両重量)と積載物(最大積載量)の合計重量である「車両総重量」が、牽引車(エンジンの付いている車両)の「車両重量」の半分以下であることが、牽引可能な条件のひとつとなります。
重要なのは牽引車の「車両重量」を確認することであり、「車両総重量」ではありません。トレーラー側は「車両総重量」を参照します。
牽引可能性は、これに加えてブレーキの制動能力やトレーラーの性能などによっても決まります。
【軽自動車で牽引可能な具体例】
車両はスズキジムニー3BA-JB64W(車両重量が1030KG、車両総重量が1250KG)の場合、牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を計算しますと、「主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ1990KG及び510KG」という記載になりますので、当社の2.2mサイズのトレーラ(総重量が約500KG)を牽引できます。
302登録を自分で申請する場合の必要書類について
302登録申請書の提出には以下の書類が必要です。
- 1.申請書(軽第2号様式、軽第6号様式):軽自動車検査協会が指定する申請書を使用して申請を行います。
- 2.車検証(牽引車両のもの):牽引する軽自動車の正式な車検証のコピーを提出します。
- 3.牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書:自動車メーカーや専門の計測機関によって計算されたトレーラーの総重量を示す計算書を提出します。
- 4.諸元表の内容についての資料:トレーラーの諸元表や仕様に関する資料を提出します。
また、必要に応じて以下の資料も添付する場合があります。
-被牽引自動車(トレーラー)の車検証の写し:牽引するトレーラーの正式な車検証のコピーを提出します。
-被牽引自動車の連結仕様検討書:トレーラーと牽引車の連結方法や仕様に関する検討書を提出する場合があります。
これらの書類を整えて、管轄の軽自動車検査協会へ提出することで、軽自動車の302登録の申請手続きを行うことができます。
申請手続きに関する詳細や特定の要件については、管轄の軽自動車検査協会に直接お問い合わせいただくことをおすすめします。
軽自動車で302登録をする場合の注意事項について
軽自動車でトレーラーの牽引登録をする際には、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」を軽自動車検査協会に提出する必要があります。この計算書は、車検証と自動車メーカーから取得した諸元表の数値を使用して計算されます。ただし、計算の結果によっては、302登録ができない場合があります。
もし、車検証に302登録を記載できても、牽引できる最大総重量が不足しており、重量のある「慣性ブレーキなしのトレーラー」を牽引することができない場合もあります。
しかし、従来方式の【型式追加】を使用する方法では、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を追加することで、牽引可能な可能性があります。ただし、この場合でもトレーラーの製造年月日が平成11年7月以降のものに限られます。つまり、従来方式の型式追加は、比較的新しいトレーラーに対して適用されます。
したがって、計算書による302登録が不可能な場合や牽引できる最大総重量が足りない場合、または古いトレーラーを牽引する場合は、型式追加の方法を検討する必要があります。具体的な登録手続きや要件については、管轄の軽自動車検査協会に問い合わせることが最も確実です。
慣性ブレーキ(inertia brake)は、牽引自動車(エンジンの付いている自動車側)がブレーキをかけると、トレーラーが慣性で牽引自動車を押し、これによって自動的にトレーラーが制動されるブレーキ装置です。
慣性ブレーキには、慣性力をリンクで伝達し、カムの力でブレーキシューを押し開く機械式、電気でソレノイドを動かす電気式、油圧シリンダーを使用する油圧式などの種類があります。
保安基準では、車両総重量が3.5トン以下の被牽引自動車(セミトレーラーを除く)では、主制動装置に慣性ブレーキを使用してもよいと定められています。
なお、牽引自動車(エンジンの付いている自動車側)の車両重量が被牽引自動車(トレーラー側)の車両総重量の2倍以上(750kg以下)の場合、被牽引自動車のブレーキを省略することができます。
【302登録】と【型式追加】の違いについて
型式追加という従来の方式では、一台の車両で固定されたトレーラーを牽引する場合、トレーラーの車検証には牽引する車両の型式が登録されている必要がありました。
しかし、平成16年の規制緩和により、牽引車両側(エンジンの付いた自動車側)の車検証に牽引できるトレーラーの重量の範囲を登録することで、登録された重量の範囲内であれば、誰の車でもどんなトレーラーでも牽引できるようになりました。
この登録を「302登録」(牽引可能な車両総重量の記載)とも呼びます。
「302登録」では、牽引車の能力に応じて、「慣性ブレーキ付きのトレーラー」で1990Kg、「慣性ブレーキ無しのトレーラー」で750Kgの範囲の数値が登録されます。
302登録を行うと、友人のトレーラーを借りて牽引することや、キャンピングトレーラーのレンタルを利用することが可能になります。
ただし、荷物を含めた車両総重量が750Kgを超えるトレーラーを牽引する場合は、「牽引免許」が必要になります。また、この場合は302登録ではなく、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を追加する申請が必要になります。
302登録
- 記載する車検証
- 牽引車側(エンジンの付いている車両)
- 記載内容
- 牽引可能なトレーラーの車両総重量の最大値を記載
- 特徴
- 牽引可能なトレーラーの車両総重量以下であれば、所有者・種類問わず牽引可能
- 申請に
必要な書類 - 牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書
型式追加(従来方式)
- 記載する車検証
- 被牽引車側(トレーラー)又は牽引車
- 記載内容
- 牽引車又は被牽引車の型式や車台番号を記載
- 特徴
- 記載してある型式の車両でなければ、牽引できません。牽引車又は被牽引車の登録は何台でも可能
- 申請に
必要な書類 - 被牽引自動車の連結仕様検討書【A】(慣性ブレーキ無)
被牽引自動車の連結仕様検討書【B】(慣性ブレーキ無)
被牽引自動車の連結仕様検討書【B】(慣性ブレーキ有)
トレーラの連結検討書
該当するもの、いづれか1点
302登録に必要な申請書類(軽自動車検査協会へ提出)
【302登録の申請に必要な書類】
- 1.申請書(軽第2号様式、軽第6号様式)
- 2.車検証(牽引車両のもの)
- 3.牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書
- 4.諸元表の内容に関する資料
※参考として添付を指示される場合があります
- 被牽引自動車(トレーラー)の車検証の写し
- 被牽引自動車の連結仕様検討書
①申請書(軽第2号様式、軽第6号様式)


「軽第2号様式」は、軽自動車検査協会の窓口で無料で入手できます。この様式には、自動車登録番号と車台番号を記入します。所有者欄には住所と氏名を記入し、認印を押します。
同様に、「軽第6号様式」も軽自動車検査協会の窓口で無料で入手できます。この様式には、計算書で計算した牽引可能なキャンピングトレーラーなどの車両総重量を、主ブレーキありと主ブレーキなしの場合に分けて記入します。
通常の自動車の場合、左端の項目番号の欄には「302」と記入し、記載事項等記入欄には計算結果に基づいた値(例: 「1,990KG及び750KGとする」)を記入します。
②車検証(牽引車両のもの)

車検証は、通常、自動車に携帯されています。
③牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書


「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」の1枚目について説明いたします。
まず、計算書の用紙は軽自動車検査協会の窓口で無料で入手することができます。
計算書の作成には、車検証に記載されている数値だけでは十分ではありません。自動車のメーカーから、制動停止距離や最高出力などが記載された諸元表を入手する必要があります。この諸元表の数値を確認し、計算書に記入していきます。
諸元表の数値を確認するためには、自動車のメーカーに問い合わせるか、軽自動車検査協会に確認する必要があります。
ただし、車検証の型式が「不明」の輸入車や型式に「改」の字の記載がある改造車の場合、諸元表を入手することはできません。そのような場合は、車検時に測定したブレーキ制動力などの情報が整備記録簿に記載されている場合に、その数値を使用することができます。数値が分からない場合は、実車を軽自動車検査協会や指定整備工場に持ち込み、ブレーキ性能などの必要な項目を測定する必要があります。
「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」の2枚目について説明いたします。
まず、車検証と諸元表から必要な数値を転記します。そして、m1からm6までの数値を計算します。
最終的に、主ブレーキが装備されている場合と主ブレーキが装備されていない場合の計算を行い、それぞれの数値を導き出します。
具体的な数値によって異なりますが、最大で主ブレーキが装備されている場合は1990Kg、主ブレーキが装備されていない場合は750Kgとなります。
④諸元表の内容についての資料

車検証には確認できない数値については、自動車のメーカーから諸元表を取り寄せて調べる必要があります。
具体的には以下の数値を調査します:
1.制動停止距離と初速
2.最高出力
3.駐車ブレーキ制動力と操作力
上記の例では、マツダスクラムの諸元表を使用していますが、各自動車メーカーごとに様式は異なる場合があります。
重要なのは、数値が分かれば諸元表の様式は関係ないということです。
302登録の申請時には、計算書と一緒にこれらの情報を提出します。
〇被牽引自動車の連結仕様検討書【B】(慣性ブレーキ無)


通常、302登録では連結仕様検討書は必要ありませんが、一部の管轄の軽自動車検査協会では参考として提出するよう求められる場合もあります。
この様式は、平成11年7月1日以降に製作された「慣性ブレーキの無いトレーラー」と牽引車の組み合わせを検討するための計算書です。
平成11年6月30日以前に製作された「慣性ブレーキの無いトレーラー」と牽引車の組み合わせには、計算式が異なり、別の様式が存在します。
ただし、慣性ブレーキの無いトレーラーを牽引する場合、牽引する自動車の車両重量は、牽引されるトレーラーの車両総重量の2倍以上でなければ認められません。
慣性ブレーキが搭載されたトレーラーを牽引する場合は、別の様式が使用されます。
連結仕様検討書は、駐車ブレーキ制動能力と連結車両の走行性能を計算し、必要な基準を満たさなければ不適合となります。
302登録完了後の車検証について
軽自動車検査協会の窓口では、申請書(軽第1号様式、軽第6号様式)、車検証、牽引可能なキャンピングトレーラーなどの車両総重量の計算書、諸元表の数値を表す資料を提出することが必要です。これらの書類に問題がなければ、302登録完了後の車検証が発行されます。
申請には料金はかかりません。
302登録完了後の車検証の備考欄には、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ〇〇〇Kg及び〇〇〇Kgとする。」との記載が追加されます。
メーカーの諸元表の数値によって、軽自動車での302登録ができない場合や、302登録は可能ですが、牽引可能な最大の車両総重量が足りず、重量のある「慣性ブレーキなしのトレーラー」を牽引できない場合があります。
軽自動車でトレーラーを牽引したい場合は、牽引自動車側の車検証に302登録するよりも、トレーラー側の車検証に牽引する自動車の型式を追加するか、牽引自動車側の車検証にトレーラーの型式を追加する方が、牽引できる可能性が高いです。
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国際物流専⾨誌
「Logistics and Transportation Review」
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弊社の技術(COLD STORAGE BOX Portable2.2mオフグリッドモデル)は、国際連合工業開発機関(UNIDO)東京投資・技術移転促進事務所(東京事務所)のサステナブル技術普及プラットフォーム(STePP)に登録されています。
(URL: http://www.unido.or.jp/en/activities/technology_transfer/technology_db/)