950登録の方法
自分で普通自動車に950登録を申請する方法
COLD STORAGE BOX Portableを牽引する場合、牽引する自動車の車検証には、「950登録」(通常は、キューゴーマル登録といいます。)が必要です。
これらの手続きを代行せずに自分で行いたい場合は、ナンバーの管轄する運輸支局・事務所に申請する必要があります。
申請に際しては、収入印紙などの手数料は必要ありません。
ここでは、代行を依頼せず、ご自分で950登録の手続きをする方法を説明します。
COLD STORAGE BOX Portableを牽引するために950登録申請する時お困りの点や疑問点があれば、弊社がお客様をサポートいたします、いつでもお知らせください。
950登録を申請する場合の注意事項
牽引登録をする際には、管轄の陸運局に「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」という書類を提出する必要があります。
この計算書は、自動車メーカーから入手した諸元表の数値を用いて計算を行い、必要な数値を求める必要があります。
ただし、計算の結果、必要な値が得られずに950登録ができない場合があります。
また、計算結果によっては車検証に950登録は可能ですが、牽引できる最大総重量が不足しており、希望する「慣性ブレーキなしのトレーラー」を牽引することができない場合もあります。
ただし、牽引車の型式をトレーラー側の車検証に登録する方法や、トレーラーの型式を牽引車の車検証に登録する方法(型式追加)を使用する場合は、牽引が可能な場合があります。
慣性ブレーキ(inertia brake)は、牽引自動車(エンジンの付いている自動車側)がブレーキをかけると、トレーラーが慣性で牽引自動車を押し、これによって自動的にトレーラーが制動されるブレーキ装置です。
慣性ブレーキには、慣性力をリンクで伝達し、カムの力でブレーキシューを押し開く機械式、電気でソレノイドを動かす電気式、油圧シリンダーを使用する油圧式などの種類があります。
保安基準では、車両総重量が3.5トン以下の被牽引自動車(セミトレーラーを除く)では、主制動装置に慣性ブレーキを使用してもよいと定められています。
なお、牽引自動車(エンジンの付いている自動車側)の車両重量が被牽引自動車(トレーラー側)の車両総重量の2倍以上(750kg以下)の場合、被牽引自動車のブレーキを省略することができます。
※当社の2.2mサイズのトレーラは総重量が約500KGSとなっている、ブレーキを省略することができます。
950登録のために必要な書類(運輸支局で入手できるもの)
①OCR申請書(2号様式)
②OCR申請書(10号様式)
③手数料納付書
①OCR申請書「第2号様式」
申請書「第2号様式」は、陸運局で無料で入手することができます。
また、各運輸支局のウェブサイトからも様式をダウンロードすることが可能です。
申請書には、自動車登録番号と車台番号を正確に記入する必要があります。
所有者・使用者欄には、住所と氏名を記入し、認印を押印します
②OCR申請書(10号様式)
申請書「第10号様式」も陸運局で無料で入手できます。
また、各運輸支局のウェブサイトからも様式をダウンロードすることができます。
申請書の左端の項目番号欄には「950」と記入し、右側の登録事項記入欄には「1990KG及び750KGとする。」などと記入します。
牽引可能な車両総重量の記載は、「1990KG及び750KGとする。」などのように、最大でそのように記載します。
③手数料納付書
「手数料納付書」は陸運局で、無料でもらえます。
また、各運輸支局のホームページから様式のダウンロードも可能です。
収入印紙代金は必要ありません。
950登録のために必要な書類(自分で用意するもの)
④自動車検査証
⑤牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書
⑥諸元表の数値がわかる資料
④自動車検査証
通常、自動車検査証は車両に携帯されています
⑤牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書
「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」の1枚目です。
この用紙は陸運局で無料で入手できます。
計算書を作成するには、車検証に記載されている数値だけでは不十分です。
自動車メーカーから制動停止距離や最高出力などが記載された諸元表を入手する必要があります。
車検証と諸元表を基にして計算を進めていきます。
車検証には「車両総重量」と「車両重量」が記載されており、諸元表からは「制動停止距離及び初速」「最高出力」「駐車ブレーキ制動力及び操作力」を転記し、計算を行います。
諸元表の数値を入手するには、自動車メーカーに問い合わせるか、または陸運局で閲覧する方法があります。
「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」の2枚目です。
m1からm6までの数値を計算し、最終的に主ブレーキありと主ブレーキなしの場合をそれぞれ計算します。
牽引可能な車両総重量の記載は、最大で「1990KG及び750KGとする。」となります。
ただし、車検証の型式が「不明」の輸入車や型式に「改」の字が記載されている改造車の場合は、諸元表の入手ができません。その場合、車検時に測定したブレーキ制動力が整備記録簿で分かる場合は、その数値を使用できます。それ以外の場合は、実際の車両を陸運局や指定整備工場に持ち込み、ブレーキ性能など必要な項目を測定する必要があります。
⑥諸元表の数値がわかる資料
「諸元表の数値がわかる資料」は、自動車メーカーに問い合わせて資料やメールで回答をもらいます。
この場合、アウトランダーPHEVの申請時には、アウトランダーPHEVから取得した諸元表の数値を使用します。
各自動車メーカーごとに、諸元表の形式は異なります。
950登録を申請する際には、計算書と併せて提出します。
ただし、車検証の型式が「不明」の並行輸入車や、型式に「改」の字が記載されている改造車の場合、諸元表の数値が分からないため、実際の車両を陸運局や整備工場に持ち込んで、必要な項目を測定する必要があります。
950登録の手続きの流れ
以下は、トレーラー牽引の一般的な登録手続きの流れです。ただし、地域によって手続きが異なる場合がありますので、最新の情報を確認するために地元の運輸支局や関連機関に直接問い合わせることをおすすめします。
1 計算書内容の確認
④ 自動車検査証、⑤「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」、⑥諸元表の数値がわかる資料を提出し、内容を確認してもらいます。
「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」の内容に問題がなければ、手数料納付書に「主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ〇〇〇〇KG及び〇〇〇KGとする。」と記載し、④自動車検査証と③手数料納付書が返却されます。
書類の返却時に、OCR申請書を希望する旨を伝えると、①OCR申請書(第2号様式)と②OCR申請書(第10号様式)を受け取ることができます。
2 申請書、その他書類等の記入
記入台で、申請書、その他の書類の必要項目を記入してください
3 申請書の提出
受付には、申請書(第2号様式、第10号様式)、車両総重量が記載された手数料納付書、そして自動車検査証を提出します。提出の際は、2枚ずつの番号札を取り、そのうちの1枚を指定のファイルに入れ、受付ボックスに投函します。
4 車検証交付
デイスプレイに自分の受付番号が表示されたら、窓口で新しい車検証を受け取ることができます。
950登録手続きが完了した新しい車検証には、備考欄に「牽引可能車両総重量」が追記されます。
また、「自動車検査証記録事項」の備考欄には、「(950)牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキありの場合と主ブレーキなしの場合、それぞれ1990Kgおよび750Kgとする」という記載が追加されます。
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弊社の技術(COLD STORAGE BOX Portable2.2mオフグリッドモデル)は、国際連合工業開発機関(UNIDO)東京投資・技術移転促進事務所(東京事務所)のサステナブル技術普及プラットフォーム(STePP)に登録されています。
(URL: http://www.unido.or.jp/en/activities/technology_transfer/technology_db/)